宗像古賀民商は、高橋会長が旺盛に相談活動をしています。過払いがある事案は、調停でなく過払い返還請求を中心に本人訴訟でたたかい貸し金業者から過払い請求額の80〜100%の返還を勝ち取っています。損害賠償として過払い額の6%を別に要求しています。訴状を書いてまず業者に送り付けています。 これだけで貸し金業者の半数は過払い「和解額」を示し解決しています。 |
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田川民商は、役員、会員からの相談が増えています。 調停で「債務不存在」で決定を勝ち取り、過払い分の債権は不当利得返還を求めて、貸し金業者に「取引履歴」を請求します。ある業者(本社北海道)は「取引履歴開示は債務確定のため。調停で決定しており出す必要はない」と強硬姿勢でした。 民商は財務支局に指導を要請。 支局は「施行された個人情報保護法には開示義務条項があり、この条項を示して出させればいいのでは」(同法違反は罰則規定あり)とアドバイスしてくれました。
この法律を示すと強硬姿勢から一転し資料を送らせる事が出来ました。このほかにも過払い訴訟で次々と解決しています。 |
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門司民商は、後藤会長を先頭にがんばっています。 ある多重債務者の相談では、日掛け業者6社中4社に利息制限法の利息に基づく取引履歴を出させました。調停にかけ残債務が合計で100万円ほど残りますが、調停委員は日掛け業者の立場で残額の3%をメドに月35000円の返済を債務者に要請しましたが、本人は2万しか払えないとがんばっています。 |
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筑紫民商は、毎週金曜日の「一隅(いちぐう)道場」(山田道場長)が定着し、毎回7〜10人集まります。
解決した人もいっしょに勉強会など行なっています。 解決のたたかいではまず業者から取引履歴を出すよう本人が申請するようにしています。 また鹿児島民商が成果を上げている「配達証明付郵便」(内容証明)を業者に送付しての過払い解決も考えています。 |
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直鞍民商は、5年前から毎週金曜日に多重債務交流会を行ない300回をこえています。多重債務相談は毎月平均して2〜3人あります。交流会では坂田副会長を中心に解決のための経験や新たな知識の学習もしています。
特定調停で「債務なし」を決定させ、過払い返還訴訟を起こし、ほぼ100%の過払い額を勝ち取っています。同時に民法704条「悪意の受益者の返還義務等」に当たるとして、民法404条を根拠に利息5%を請求しています。 |
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八幡民商は、いま5件の相談があります。まず取引履歴を提出させ、調停か破産か過払いかの解決方法を検討します。解決後も「2度と繰り返さない」ために、家計表をつくってもらい事務局に見せてもらうようにしています。 |
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